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令和7年4月より、「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」が施行される。これにより、生活保護制度の調整会議が設置可能となったほか、生活困窮者自立支援法の支援会議の設置が努力義務となった。各会議体は、支援に関する地域の関係者により構成されることとなっていることからも、支援を要する人を地域で包括的に支える体制の構築・強化をめざしていると言える。
生活保護制度の調整会議の参画対象には救護施設も想定されており、救護施設はこれを契機として捉え、これまで以上に地域に向けた専門性の発揮や関係機関との連携強化を図ることが求められる。
本会議は、今後の地域共生社会における生活保護受給者および生活困窮者への支援のあり方や救護施設の責務を考え、ひいては救護施設の機能強化等につなげることを目的として開催する。